弊社からお手紙を受け取られたお客様
弊社よりお送りしているお手紙をご覧いただきありがとうございます。
特定エリアで相続された方や空き家と思われる物件の所有者様へ「売却相談または賃貸での活用に関するお手紙」をお送りさせて頂いておりますが、突然資料が届いて少し驚かれている方もいらっしゃるかもしれません。
こちらでは、弊社が「どのように相続された方を特定しているのか」をご説明させていただきます。
■弊社では、不動産登記された情報を定期的に確認し入手しております。
■不動産登記情報を入手後、法務局より所有者事項を取得し、所有者様へお手紙をお届けさせて頂いております。
■上記の登記情報や、所有者事項に関しては不動産会社に限らず、どなたでも請求し取得することができる情報です。
弊社には、「相続した不動産をどうすれば良いか分からないというご相談」や「売却のご相談」、「賃貸活用に関するご相談」が多く皆様のお役立ちが出来ないかと思っております。
手紙の内容に賃貸という文言を使わせていただいているのですが、この意味は他人から家賃をもらい貸すことで私的年金として毎月安定した収益を所有者様に得ていただけるという意味をこめています。
また、弊社にとっても管理の依頼を受けることでのメリットがある事や、貸主・借主間でのトラブルを未然に防ぐ予防効果としてお役に立てると思い、勝手ですが賃貸での活用を提案させていただきました。
不動産を相続したが、何から始めていいか分からないという方もご安心ください。お客様にとって最適な内容を丁寧にご提案させて頂きます。
少しでもお考えの方、お困りの方は榎並不動産へお気軽にご相談ください。ご検討の程よろしくお願いいたします。
※今後、このようなお手紙が不要な場合は大変お手数ですが、ご一報頂きますと送付を停止致します。